クリエイティブ・サービス契約

※この翻訳はお客様の利便性のためのみに提供しております。法的な契約としては英語原本を承諾いただくことをご了承下さい。原本はこちら でご確認ください。


本基本クリエイティブ・サービス契約(以下「本クリエイティブ・サービス契約」「本契約」)は、デラウェア州法人 mmhmm inc.(以下「mmhmm」)とお客様との間で締結され、mmhmm とお客様が締結する最初の注文書および作業指示書(以下「作業指示書」)の契約開始日をもって成立するものです。

本契約では、mmhmm とお客様をそれぞれ「当事者」と呼び、総称して「両当事者」と呼ぶ場合があります。

1. サービス

1.1 クリエイティブ・サービス:本クリエイティブ・サービス契約は、注文書および作業指示書(「作業指示書」)に詳細に記載されるとおり、お客様への mmhmm のコンサルティングまたはクリエイティブ・サービスの提供に関する条件を定めるものです。mmhmm のクリエイティブ・サービスは、mmhmm とお客様が相互に合意し、作業指示書でより具体的に定められる時間および場所において、本契約に基づいて提供されるものとします。

1.2 サービスのサブスクリプションとソフトウェアの使用:作業指示書に mmhmm サービスまたはソフトウェアのサブスクリプション・アクセスが含まれる場合、お客様の当該サービスまたはソフトウェアの使用に対して mmhmm サービス利用規約(www.mmhmm.app/ja/terms)およびプライバシーポリシー(www.mmhmm.app/ja/privacy)が適用され、本クリエイティブ・サービス契約に組み込まれるものとします。サービス利用規約と本クリエイティブ・サービス契約との間に矛盾がある場合、クリエイティブ・サービスにのみ関連する事項については、本クリエイティブ・サービス契約の条項が適用されるものとします。

2. 報酬と税金

2.1 報酬:各作業指示書は、mmhmm の報酬額、支払時期、支払方法について規定するものとします。作業指示書に別段の定めがある場合を除き、mmhmm は、施設、下請業者、作業スペース、消耗品等の費用を含む(ただしこれらに限定されない)本クリエイティブ・サービス契約の履行から生じる mmhmm のすべての費用を自ら負担するものとします。

2.2 税金:mmhmm は、給与税、源泉徴収税、自営業税、所得税など、本クリエイティブ・サービス契約に基づく mmhmm の履行および支払いの受領に関連するすべての税金および関税の支払いについて、単独で責任を負うものとします。お客様に請求されるすべての料金は、当該料金の支払いに適用される可能性のある税金を除外し、これらとは別のものとします。

3. 契約要件

3.1 独立請負人:mmhmm は、本クリエイティブ・サービス契約に基づくすべてのクリエイティブ・サービスを、お客様の従業員または代理人としてではなく、独立した請負人として行うものとします。いずれの当事者も、明示または黙示を問わず、相手側当事者のために、または相手側当事者として、いかなる義務・責任を負ったり、または生じさせる権限を有せず、また相手側当事者をいかなる方法でも拘束する権限を有しないものとします。

3.2 無利益:mmhmm とお客様の間において、mmhmm は、本契約に基づく mmhmm の業務に関連してその要員に必要とされる賃金、労災、傷病手当、休日手当、父性/養子手当、政府委任保険料、年金支給、障害手当、失業保険または同様の支払いの支払いまたは充足、または雇用税の源泉徴収および支払いに責任を負います。

3.3 協力:mmhmm は、本クリエイティブ・サービス契約に基づく義務を、確立された業界基準及び該当する作業指示書に規定された要件に合致する方法及び期限内に履行するものとします。mmhmm は、お客様の社員・職員と協力し、mmhmm がお客様の施設で作業する際及びお客様のコンピュータシステム又はその他の機器を使用する際の人及び物の安全性に関するお客様のすべての合理的な規則、規制及びセキュリティ要件を遵守するものとします。お客様は、mmhmm が従事している内容の検討を可能にする正確で偏りのない十分な情報を、会議に先立って mmhmm に提供し、mmhmm がその創造的業務の遂行に関連する結論を形成するために関連すると合理的に考えられる追加情報を速やかに提供し、業務の成功のためには情報交換が適切なタイミングで行われることが重要であることを認識するものとします。

4. 知的財産権

4.1 納品物の所有権:お客様が該当する作業指示書で要求される報酬の mmhmm への支払い及び本第 4 条に定めるその他の条件および制限を条件として、お客様は、mmhmm が作業指示書に従って提供するあらゆる成果物に対するその権利、権原、および利益の唯一かつ独占的所有者となり、mmhmm はこれをお客様に譲渡することに同意し、本契約により譲渡するものとします。その中に含まれる著作権の保護対象となるすべての原作は、適用される範囲において、米国著作権法(17 USCA、第101条)で定義される「貸与のために作成された著作物」です。

4.2 第三者の知的財産:第 4 条第 1 項にかかわらず、お客様は、該当する作業指示書で特定される納入品に含まれる、または納入品とともに提供される第三者知的財産の権利を譲渡されず、所有しないものとします。mmhmm は、お客様がかかる第三者知的財産を使用する権利を取得することに合理的に協力するものとします。

4.3 mmhmm メソッドを使用する権利:第 4 条第 1 項にかかわらず、お客様は、納入品に含まれる mmhmm メソッドに関してはそれは譲渡されず、所有しないものとします。mmhmm は、mmhmm メソッドが納品物に組み込まれる場合、または納品物が mmhmm メソッドの派生物または依存物であり、お客様が使用するためにかかるライセンスを必要とする場合、お客様、その後継者および譲受人に対し、mmhmm メソッドにかかる mmhmm が所有する知的財産権に基づく永久、ロイヤルティー不要、世界的、非独占的な権利およびライセンスを付与します。これには、上記の一部または全部を行うことを他者に随時許可またはサブライセンスする権利(これらに限定されない)が含まれます。

4.4 追加の保証:mmhmm は、お客様の書面による要請を受けた場合にはそれから合理的な時間内に、お客様の費用負担で、本契約に基づいてお客様に譲渡されたあらゆる成果物に対するすべての権利、権原および利益を完全かつ完全に譲渡し移転するために合理的に必要な、お客様が mmhmm に提供する文書を作成しお客様に交付するものとします。

4.5 顧客ブランド資産:お客様が依頼したクリエイティブ・サービスが、著作物、商標およびサービスマークを含むお客様のブランド資産(「お客様ブランド資産」)を使用する必要がある場合、お客様は本契約により、作業指示書に特に規定がない限り、クリエイティブ・サービスの提供を目的として、mmhmm に当該ブランド資産の使用、複製、出版および派生物の作成に関する限定的ライセンスを付与するものとします。

5. 機密情報の保護

5.1 機密情報:両当事者は、クリエイティブ・サービスに関連して、mmhmm およびお客様が、それぞれ相手方(以下「受領側」)に対して、その機密および専有情報ならびに営業機密(以下、以下の例外を除き「機密情報」といいます)を開示する場合があることを認めます。当該情報は、例えば、開示当事者の発明または発見に関するデータ、開示当事者のノウハウ、主要な要員、製造、製品またはサービスの戦略およびプロセス、マーケティング計画、事業運営および提案からのデータ、過去、現在および将来の事業計画、または販売予測および販売データ等の形態をとることができるものとします。上記にかかわらず、各当事者は、本第 5 条第 1 項に記載されたいずれの情報も、当該情報が書面により開示され、機密であることが明示されるか、または開示当事者により口頭で開示された場合、当該口頭による開示から 10 営業日以内に、開示当事者から受領当事者に対して当該開示を確認する書面による通知および開示当事者の機密情報である特定の情報を明示しない限り、本クリエイティブ  ・サービス契約において機密情報とみなされないことを認め、これに同意するものとします。 この場合、両当事者は、各当事者の機密情報の特定におけるあらゆる不一致または問題を解決するため、誠実に努力するものとします。上記にかかわらず、各当事者は、機密情報には以下の情報が含まれないことを認め、これに同意するものとします:(i) 受領当事者に開示された時点で、公表またはその他の方法により公知のものとなっているもの、または (ii) 受領当事者による本クリエイティブ・サービス契約の違反による場合を除き、公表またはその他の方法により受領当事者に開示された後に公知となったもの、(iii) 受領した時点で既に受領当事者が合法的に所有していたもの、(iv) 受領当事者が、それに関して守秘義務を負っていない第三者から合法的に受領したもの、または (v) 開示当事者の機密情報を参照することなく受領当事者が独自に開発したもの、または (v) 受領当事者の機密情報。

5.2 非開示または使用:本クリエイティブ・サービス契約の条件に従い、受領当事者は、本クリエイティブ・サービス契約の期間中およびその後 3 年間、(i) 開示当事者の事前の書面による同意(不当に保留されないものとする)なしに、いかなる機密情報も漏洩、公表、または開示しないこと、または (ii) 本クリエイティブ・サービス契約における責任の遂行以外のいかなる目的にもかかる機密情報を使用しないことに同意するものとします。上記にかかわらず、いずれかの当事者が機密情報の開示を法的に強制された場合、かかる開示に先立ち、(i) 受領当事者は、開示当事者にかかる行為を知らせるために合理的に必要な事前の書面による通知およびかかる法的措置に関連する情報を開示当事者に提供するものとし(法的に禁止されていないことを条件とします)、(ii) 受領当事者は、受領当事者の弁護士が開示することが法的に必要であると助言する機密情報の部分のみを、当該特定の法的手続きに限って提供するものとします。上記にかかわらず、本クリエイティブ・サービス契約のいかなる内容も、機密情報にアクセスする受領側当事者の従業員がいかなる目的にも残余情報を使用することを妨げるものと解釈されず、各当事者は、本クリエイティブ・サービス契約の条件をその取締役、法律顧問および財務顧問と秘密裏に共有できるものとします。ただし、開示当事者は、当該第三者による不正な開示について一切の責任を負うものとします。 残余情報とは、一般知識、専門技能、ノウハウ、実務経験または技術などの一般的性質の情報であって、機密情報にアクセスした受領当事者の従業員の「援助されていない記憶」(意識的に記憶したり、その後当該資料を参照することなく)として保持されているものをいいます。 従業員または請負業者が、機密情報に含まれる情報を保持し、その後これを使用または開示する目的で意図的に記憶していない場合、「援助されていない記憶」とみなされるものとします。

6. 保証

6.1 履行

(a) 各当事者は本契約により、他方当事者に以下の事項を表明し保証するものとします:(i) 本クリエイティブ・サービス契約を締結、交付および実行し、本契約に企図された取引を完了するために必要な権能および権限を有していること。(ii) 本クリエイティブ・サービス契約は、当該当事者により正当に承認、執行および引渡され、当該当事者の法的、有効かつ拘束力のある債務を構成し、その条項に従って当該当事者に対して強制力を有すること。ただし、かかる強制力が、破産法、更生法、倒産法または債権者の権利行使について適用される一般法もしくは衡平法の一般原則(法律手続上または衡平法上考慮するかどうかを問わない)によって制限される場合は、かかる制限はないものとします。(iii) 本クリエイティブ・サービス契約に基づく義務の履行を著しく妨げるいかなる契約または義務にも拘束されないこと(およびいかなる契約または義務も締結しないよう誠実に努力すること)、(iv) 本クリエイティブ・サービス契約に基づく義務を締結および履行するために、その実際の知識(ただし調査なし)において、いかなる政府または規制当局の承認、認可または同意も取得または実行する必要がないこと。

(b) mmhmm は、本契約により、作業指示書に従ってお客様に納品された納入品が、mmhmm からお客様に提供された形式で、該当する作業指示書および mmhmm サービスに適用される利用規約の条件に従って使用され、お客様への納入後 1 年間(「保証期間」)該当する作業指示書に定められたその明示仕様に従って実質的に機能することをお客様に表明し保証するものとします。 お客様は、以下を認識し、同意するものとします:(1) 前述の保証の不履行に関する mmhmm の唯一の義務およびお客様の唯一の救済は、mmhmm の選択により、 (A) mmhmm が商業的に合理的な努力により、mmhmm の費用でかかる不履行を修正することを試みることとします。ただし、かかる不具合が保証期間中に mmhmm に速やかに報告され、かつ、mmhmm の要求に応じて、mmhmm が当該不具合を再現できるように十分な情報を mmhmm に提供する場合、または (B) mmhmm が、お客様が納品物のために支払った料金を払い戻す場合は、この限りではないものとします。(2) mmhmm は、動的なサービスを提供しており、作業指示書に従って提供された成果物とは互換性のない機能または特徴を将来的に含む可能性がありますが、当該作業指示書が継続的なサポートまたはその他の開発サービスを提供している場合は、その限りではありません。

6.2 無効化コード:mmhmm は、データまたはプログラミングを消去する、あるいはソフトウェアまたはハードウェアを動作不能にする、または設計および作成された完全な方法で使用できなくする、あるいは mmhmm または第三者にデータまたはプログラミングコードへのアクセスまたは変更能力を提供する(「無効化コード」)トラップドア、バックドア、タイマー、クロック、カウンターまたはその他の制限ルーチン、命令またはデザインを含むよう納品を設計しないことを保証し表明します。 お客様または mmhmm が、いずれかの納品物に無効化コードがあることを確認した場合、お客様の唯一の救済措置は、mmhmm が以下を行うことです:(i) 障害コードの存在について、mmhmm の単独の費用で、納入品の新しいコピーをテストするために必要なすべての措置を講じること、および (ii) 障害コードが存在しない納入品の新しいコピーをお客様に提供すること。

6.3 免責事項:第 6 条第 1 項および 第 6 条第 2 項の明示的な保証を除き、mmhmm とお客様はそれぞれ、明示的または黙示的にかかわらず、すべての保証を放棄します。 また、mmhmm は、市販性、特定目的への適合性、権原、非侵害、平穏享受に関するすべての黙示的な保証を明確に否認します。また、お客様は、本サービスが「現状のまま」提供されることを認識するものとします。

7. 補償

本契約に定める手続きおよび制限に従って、mmhmm は、mmhmm によって納品された形式の納品物が第三者の著作権を侵害すると主張する第三者の請求からお客様を防御し、かかる侵害に対して最終的に第三者に裁定された金銭判決、妥当かつ関連する弁護士報酬および費用、またはかかる請求に対する和解で支払うべき金額を支払うものとします。ただし、かかる請求が、(i) お客様によるクリエイティブ・サービスまたは納品物の変更、(ii) クリエイティブ・サービスまたは納品物と mmhmm が提供しない他のソフトウェア、ハードウェアまたは技術との組み合わせ、操作または使用、(iii) 本クリエイティブ・サービス契約または該当する作業指示書に定める制限またはその他の制約に抵触する、お客様によるクリエイティブ・サービスもしくは成果物、またはお客様にライセンスされたその他の資産の配布、開示または使用から生じた場合、その範囲において、かかる組み合わせがなければ請求が生じなかった場合、mmhmm は当該義務を負わないものとします。前述の弁護および補償の義務は、お客様が、(i) かかる請求を mmhmm に速やかに通知し、(ii) かかる弁護に合理的に協力および支援し、(iii) mmhmm がお客様の書面による事前の同意なしに、罪を認めるかまたはお客様に不利益を与える方法でいかなる請求も解決してはならないことを理解して、弁護および関連の和解交渉の唯一の支配権をmmhmm に与えることを条件としています。納入品が侵害申立の対象である場合、またはその可能性があると mmhmm が判断した場合、mmhmm は、自己の費用と裁量で (i) 納品物の使用を継続する権利をお客様に取得、(ii) 納品物が侵害されないように、侵害する納品物を交換または修正し、機能的に実質的に同等な状態を維持、または (iii) 当該納品物を生成するクリエイティブ・サービスに対して mmhmm が受け取った報酬額をお客様に払い戻し、特定の納品物を再購入します。この場合、当該納品物に係るお客様の権利は mmhmm またはお客様による追加の措置なしに自動的に終了するものとします。本第 7 条の規定は、本サービス又は成果物が第三者の知的財産権を侵害するとの主張に対する mmhmm の全責任及びお客様の唯一の救済策を規定するものです。

8. 責任の制限と不可抗力

8.1 結果的損害の不存在:いかなる場合においても、いずれの当事者も、相手方当事者に対し、特別損害、間接損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害について、その根拠となる法的理論の如何に関わらず、また、かかる損害の可能性を通知されていたか否かに関わらず、一切の責任を負わないものとします。 ただし、前述の文は、本クリエイティブ・サービス契約第 5 条第 2 項に基づく義務に関するいずれかの当事者の責任を排除または制限するものではありません。

8.2 金銭的制限:いかなる場合においても、また本クリエイティブ・サービス契約にこれと異なる規定があったとしても、本クリエイティブ・サービス契約の内容から生じるいかなる事項に関するいずれの当事者の責任も、契約、不法行為その他を問わず、本クリエイティブ・サービス契約に従ってお客様から mmhmm に実際に支払われた報酬額を合計して超えることはないものとします。 ただし、上記文章は、(A) 本クリエイティブ・サービス契約の第 5 条第 2 項に基づく義務に関するいずれかの当事者、または、(B) 本クリエイティブ・サービス契約に基づきmmhmmに支払うべき料金に関するお客様の責任を排除または制限するものではなく、(ii) 本クリエイティブ・サービス契約第 6 条 1 項 (b) に基づく mmhmm の賠償責任を増大させるものでもありません。

8.3 不可抗力:いずれの当事者も、天災、地変、敵対行為、適用法の変更、事業活動の強制的な制限を含む政府機関のその他の行為、火災、ストライキ、貨物禁輸、サプライヤーの遅延など、自らの支配を超える、自らの過失または怠慢によらない原因による金銭支払いを除く本契約上の義務の履行遅滞について責任を負わないものとします。 ただし、いずれかの当事者は、不可抗力が 20 営業日を超えて継続した場合、本クリエイティブ・サービス契約の終了を選択することができるものとします。 不可抗力事象に見舞われた当事者は、遅延の原因を取り除き、可能な限り速やかに作業を再開し、履行遅れを軽減するために合理的な努力をするものとします。

9. 契約期間と解約

9.1 契約期間と解約:本クリエイティブ・サービス契約は、mmhmm およびお客様が締結した最初の作業指示書の契約開始日から開始し、いずれかの当事者が他方に通知して終了させるまで継続します(かかる期間を「期間」と呼びます)。 一方の当事者による本クリエイティブ・サービス契約の終了は、他方の当事者が本クリエイティブ・サービス契約に基づいて履行しなかったことにより、当該当事者が有する一切の権利または救済を害するものではありません。

9.2 契約終了の効果:本クリエイティブ・サービス契約が何らかの理由で終了した場合、

(a) 両当事者は、両当事者または当該関連する第三者の間で合理的に合意されたスケジュールに従い、できるだけ早く、秩序正しく、提供または受領中のクリエイティブ・サービスの終了について、互いにおよび関連する第三者と協力するために誠実に努力するものとします。

(b) 両当事者は、本クリエイティブ・サービス契約に基づき、実際に行われたクリエイティブ・サービスおよび実際に発生したすべての費用について、終了時点において支払うべき金銭を支払い、また、終了日時点で進行中および清算中のすべてのクリエイティブ・サービスおよびその他の業務について、当該クリエイティブ・サービスに関連する適用支払条件に従って速やかに支払を行うものとします。

(c) かかる終了は、本クリエイティブ・サービス契約に特に定める場合を除き、本クリエイティブ・サービス契約に基づき付与されたライセンスまたはその他の権利(第 4 条第 3 項において付与されたライセンスを除く)のすべての使用を直ちに終了するものとします。ただし、いかなる終了も、終了時に存在する未払い債務の執行を害するものではありません。

(d) 各当事者は、相手方当事者の機密情報のすべてのコピーを破棄するか、または終了時に相手方当事者が適時に要求した場合には、相手方当事者に返却しなければなりません。

(e) mmhmm サービスまたはソフトウェアに関する既存のサブスクリプションまたは注文は、mmhmm サービスの使用を別途規定する mmhmm サービス利用規約に従ってお客様が終了しない限り有効であり、更新される場合があります。

本クリエイティブ・サービス契約が終了した場合、第 4 条第 1 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 5 条、第 6 条第 2 項、第 6 条第 3 項、第 7 条、第 8 条、第 9 条第 2 項、第 10 条および第 11 条は有効に存続し、当事者およびそのそれぞれの後継者、譲渡人、解除者の利益になり拘束力をもつものとします。

10. 定義

本第 10 条に記載される語句が、本クリエイティブ・サービス契約および本契約に基づき締結された各作業指示書で使用される場合、以下の意味を有するものとします。

10.1 「mmhmm メソッド」とは、(i) お客様に対するクリエイティブ・サービスの提供開始前、および (ii) 契約期間中に mmhmm が所有または開発した、(a) mmhmm の事業およびサービスの提供、提供するサービスの性質に一般的に適用でき、作業指示書に基づいてお客様に提供する特定の成果物のために特別または独自に開発したものではなく、(b) お客様の機密情報を含まない、すべての技術および方法を意味します。

10.2 「納品物」とは、作業指示書において納品物として具体的に特定された文書、作業成果物またはその他の品目を、当該作業指示書に従ってmmhmm がお客様に引き渡す形態で、有形に具現化したものを意味します。

10.3 「知的財産権」とは、特許権、特許出願、著作権、著作権出願、商標、商標出願、サービスマーク、サービスマーク出願、商号、商号出願、マスクワーク、企業秘密、その他の知的財産権の下またはそれらに関連する一切の権利を意味します。

10.4 「ライセンス品目」とは、作業指示書に従って mmhmm がお客様のために納品または製作する有形または無形の品目で、お客様の使用、開示または配布を規定するライセンスまたはその他の権利の対象となり、当該作業指示書において納入品として特定されないものをいいます。

10.5 「クリエイティブ・サービス」とは、契約期間中に作業指示書に基づき mmhmm が提供するすべての努力およびクリエイティブ・サービスを意味します。

10.6 「作業指示書」とは、提供される特定のクリエイティブ・サービスの説明および条件を含む、本クリエイティブ・サービス契約上の Statement of Work または作業指示書として識別される、本クリエイティブ・サービス契約の書面による補遺を意味し、mmhmm およびお客様がそれぞれかかる文書に署名した時点で法的な拘束力を持ち本クリエイティブ・サービス契約の一部として組み込まれるものとします。

10. 7 「技術」とは、すべての発明、作品、発見、革新、ノウハウ、情報(アイデア、研究開発、方式、組成、レシピ、プロセス及び技術、データ、デザイン、図面、仕様、価格及びコスト情報、事業及びマーケティング計画並びに提案、文書及びマニュアルを含む)、コンピュータソフトウェア、ファームウェア、コンピュータハードウェア、集積回路および集積回路マスク、電子・電気・機械装置およびその他のあらゆる形態の技術の改良、修正、仕掛品、派生物または変更、および前述のいずれかを記録した文書やその他の資料のことです。

10.8 「第三者の知的財産」とは、mmhmm が納品物(またはその一部)の一部として含めることを希望する、または納品物に関連して提供する、第三者によるライセンスが可能な文書、著作物またはその他の資料をいい、パブリックドメインまたは様々な無償、共有または再利用ライセンス条項の対象となるような項目を含みますが、これに限定されないものとします。

11. 雑則

11.1 完全合意:本クリエイティブ・サービス契約(本契約に基づく各作業指示書を含む)は、その内容に関する両当事者の完全な合意を構成し、本契約の主題に関する過去および同時期のすべての提案、声明およびその他の合意に取って代わるものです。

11.2 修正と権利放棄:本クリエイティブ・サービス契約は、本契約の各当事者、または権利放棄の場合には権利放棄をする当事者によって正当にかつ有効に締結された書面による場合を除き、修正または変更することができず、本契約に定める条件または誓約の遵守を放棄することができません。 本クリエイティブ・サービス契約に基づく権利の行使におけるいずれかの当事者による遅延または不作為は、当該権利またはその他の権利の放棄として機能しないものとします。 いずれかの当事者がある機会に与えた権利放棄または同意は、その場合にのみ有効であり、他の機会におけるいかなる権利の禁止または放棄とも解釈されないものとします。

11.3 見出し:本クリエイティブ・サービス契約の各条項の見出しは、参照の便宜を図るためのものであり、当該条項または本クリエイティブ・サービス契約の条項の範囲または実質を定義、制限、または影響するものではありません。

11.4 解釈:本契約の当事者は、(i) それぞれが自ら選択した法律顧問と本クリエイティブ・サービス契約を検討する機会を得たことと、(ii) 本契約の条件を理解し、自発的かつ故意に、本契約の条件に法的に拘束される意図をもって本クリエイティブ・サービス契約を実行することを確認します。本クリエイティブ・サービス契約は、両当事者間の交渉の結果であり、両当事者の相互理解を表すものです。従って、本クリエイティブ・サービス契約は、その条項に従って公正に解釈され、いずれの当事者に対しても厳格に解釈されるものではありません。いかなる曖昧さも、起草した当事者に不利に解釈されることはないものとします。文脈上必要な場合はいつでも、本クリエイティブ・サービス契約において使用される代名詞は、対応する男性形、女性形または中性形を含み、名詞および代名詞の単数形は複数形を含み、その逆もまた同様とします。

11.5 通知:本クリエイティブ・サービス契約に基づき要求または許可されるすべての通知は、書面により行われるものとし、受領した時点で有効とみなされるものとします。お客様は、作業指示書またはお客様の mmhmm アカウントに記載された電子メールアドレスに通知を送付した場合に有効とみなされることに同意するものとします。mmhmm へのすべての通知は、法務チーム宛に行い、その写しを電子メールで legal@mmhmm.app に送信するものとします。

11.6 パブリシティ:mmhmm は、mmhmm の顧客サービスを宣伝する目的で、本クリエイティブ・サービス契約に従ってお客様に提供されたクリエイティブ・サービスの例を含めることができ、その目的に限り、お客様はここに、その例に現れるお客様ブランド資産をその目的のために含める許可を付与するものとします。お客様がこの許可を与えたくない場合、mmhmm が書面でお客様に権利放棄を提供できるよう、お客様は legal@mmhmm.app に電子メールを送信する必要があります。

11.7 準拠法:本クリエイティブ・サービス契約は、法の抵触に関する原則に関わりなく、米国カリフォルニア州の法律に従って解釈され、解釈され、執行されるものとします。 両当事者は、本クリエイティブ・サービス契約に関するあらゆる訴訟の専属管轄権および裁判地が、米国カリフォルニア州に所在する州裁判所または連邦裁判所にあることに同意し、各当事者はここに、かかる訴訟の目的のために、かかる裁判所の管轄権および裁判地に服することに同意するものとします。

11.8 承継人および譲受人:いずれかの当事者は、他方の当事者の書面による事前の同意なしに、(i) 当該当事者の関連会社、および (ii) 合併または購入により当該当事者の実質的にすべての資産および事業を継承する事業体に、本クリエイティブ・サービス契約の全部または一部を譲渡することができますが、相手方に通知することにより、譲渡できます。 上記を条件として、本クリエイティブ・サービス契約は、両当事者およびその承継人ならびに許可された譲受人に対して拘束力を持つものとします。

11.9 分離性:本クリエイティブ・サービス契約のいずれかの条項が無効または執行不能となった場合でも、本クリエイティブ・サービス契約の他の条項の有効性または執行可能性は、それによって影響を受けないものとします。無効または執行不能な規定は、法的に許容される限りにおいて、無効または執行不能な規定の意図および目的にできる限り近い適切かつ衡平な規定によって代替されるものとみなされます。

11.10 第三者受益者の不存在:本クリエイティブ・サービス契約の規定は、本契約の当事者のみの利益のためのものであり、本契約に明示的に記載されている範囲を除き、第三者の利益になるものではありません。

11.11 複製・引渡方法: 本クリエイティブ・サービス契約は、作業指示書契約開始日において両当事者間で最初の作業指示書が締結された時点で、すべての目的のために正式に締結され、有効に引き渡されたものとみなされ、有効となります。

この証として、両当事者は、両当事者間の最初の作業指示書の契約開始日付で、本クリエイティブ・サービス契約を締結し、引き渡したものとします。